【2024年版】保育士の配置基準見直しの概要は?今後の課題やいつからの実施かについて解説!

2024年に保育士の配置基準が見直され、保育環境の向上が期待されています。新基準では安全・安心を重視し、職員の労働環境にも配慮しているようです。

この記事では、見直された配置基準の概要や実施時期、背景について紹介します。詳細な変更点や対応策が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ

引用元:保育のカタチ

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許可番号厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764
労働者派遣事業:派27-304996
雇用形態正社員、契約社員、パート
求人施設保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など
対応エリア全国
連絡手段電話番号:06-6210-5326
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76年ぶりに見直された保育士の配置基準とは?

保育士の配置基準は、子ども1人に対する保育士の数を示すものであり、保育の質や安全性の確保に大きく関係しています。保育園を運営する際は、配置基準を守ることが必須です。万が一、違反していることが発覚すると閉鎖命令や業務停止命令が下されます。

配置基準を違反した際の処分について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

保育士の配置基準見直しの背景

配置基準が見直されることになった背景には、これまでに発生した園児の事故や不適切保育が関係しています。新基準の策定は、こども家庭庁によるものであり、具体的な改善がなされることに注目が集まっています。

現場の保育士が声を上げたことで、こども家庭庁のもと、先述した問題に対する取り組みが強化されました。

保育士の配置基準見直しの概要

新たに制定された配置基準では、保育士1人が受け持てる児童の数が変更になりました。

従来の人数と改定後の人数は、以下のとおりです。

年齢従来改定後
0歳児3人3人
1・2歳児6人6人
3歳児20人15人
4・5歳児30人25人

0歳児〜2歳児までは変更がないものの、3・4・5歳児の人数が見直されました。

保育士の配置基準見直しはいつから?

2024年から実施される予定です。見直しにより、現場での負担軽減が期待され、質の高いケアが提供される見通しです。

配置基準の変更に関して、政府はこれまで後ろ向きな姿勢を見せてきましたが、改定を通じて新たな一歩が踏み出されました。

保育士の配置基準見直しには「経過措置」の課題も

配置基準見直しには「経過措置」に関する課題も存在します。新基準が導入される中、経過措置の期限は未定のため、格差が広がる可能性が懸念されています。新基準に従って保育士を増員する場合、財政的な手当が不十分な可能性が指摘されているのです。

中には、利益追求型の事業者は最少人数しか配置しない傾向にあることから、経過措置の期限が設定されないと実効性が乏しいとの懸念の声が上がっています。

これに対して、国は保育士の確保は難しいことを配慮し、当分の間は以前の基準で運営することも妨げないと発表しています。

保育士の配置基準見直しで「格差が広がる」との指摘も

こども家庭庁はこども未来戦略方針の発表を経て議論を重ねた結果、基準そのものの改正に乗り出しました。しかし、配置基準見直しにおいて「格差が広がるのではないか」との懸念の声が浮上しています。加算措置において、事業者や自治体の裁量により、保育士の増員が行われない可能性があることが関係していると考えられます。

国会でも、野党から加算が不十分との批判が相次いで出ていることから、こども家庭庁は配置基準の改正をより明確にする方針を打ち出しています。

現行の保育士の配置基準は?

配置基準は、保育園の運営形態によって異なります。ここからは、配置基準を形態別に紹介していきます。

認可保育園・幼保連携型認定こども園

認可保育園と幼保連携型認定こども園における現行の基準は、以下のとおりです。

児童の年齢保育士1人が受け持てる人数
0歳児3人
1・2歳児6人
3歳児20人
4歳児以上30人

認可保育園は国や自治体が設けた基準を満たし、認可を受けた保育園です。年齢により、配置される人数が異なるのが特徴です。

幼保連携型認定こども園は、地域に密着したサービスを提供する認可保育所の1つです。幼稚園と保育園が一体となり、年齢に応じたプログラムを提供しています。園児の人数により3つのグループにわけられ、それぞれ異なる配置基準が適用されます。

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地域型保育事業

地域型保育事業は小規模保育事業のほか、家庭的保育事業・事業所的保育事業・居宅訪問型事業4つにわけられます。各事業の配置基準を紹介していきます。

小規模保育事業

小規模保育事業における現行の基準は、以下のとおりです。

類型配置基準
A型保育所の配置基準に1名追加
B型保育所の配置基準に1名追加(保育士が1/2以上)
C型子ども3人に対し1人(補助者を置く場合は子ども5人に対し2人)

小規模保育事業は、認可外の施設であり、定員が少ないのが特徴です。小規模ゆえ、子どもたち一人ひとりに質の高い保育を提供できています。

家庭的保育事業

家庭的保育事業における現行の基準は、子ども3人に対して、家庭的保育者1人が必要とされています。

保育士が家庭を訪問し、保育するサービスで、ときに「保育ママ」と呼ばれることもあります。少人数で実施されるため、子どもたちの個性に合わせて保育を行えることが特徴です。

事業所的保育事業

事業所的保育事業における現行の基準は、以下のとおりです。

受け入れる子どもの年齢0~3歳未満
19人以下小規模保育A型B型と同じ
20人以上国が定めた基準と同じ

事業所的保育事業は、企業に従事する従業員の子どもたちを保育する施設で、女性の就労率の促進を目的としています。配置基準は収容人数に応じて異なり、20人未満か、20人以上かで配置基準が異なります。

居宅訪問型事業

居宅訪問型事業における現行の基準は、子ども1人に対して保育士または家庭的保育者1人の配置が必要とされています。

居宅訪問型事業は子育て支援を目的として、家庭を訪問し、子育てに関する相談や支援を提供します。

認可外保育施設

認可外保育施設における現行の基準は、以下のとおりです。

【乳幼児の数が6人以上の場合】

保育を行う時間が11時間以内認可保育施設と同じ
保育を行う時間が11時間以上児童が1人以上の場合は常時2人以上の配置が必要

【乳幼児の数が5人以下の場合】

保育に従事する者1人に対して乳幼児3人以下
家庭的保育補助者とともに保育する場合乳幼児5人以下

認可外保育施設は、自治体の審査を受けていないことが特徴で、国からの補助金支給の対象外となります。

配置基準についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

保育士の配置基準緩和・見直しの流れ

平成28年に待機児童解消の緊急措置として配置基準が緩和され、資格を持つ人材の活用が特例として認められました。幼稚園教諭や小学校教諭の資格を持っている方が保育士資格不要で保育園で働けるようになったり、早朝・延長保育において子育て支援員研修の資格を取得した方に代替ができるようになったりしています。

ただし、これらは緊急の一時的対応であり、待機児童解消や保育士確保が進むにつれ、廃止の可能性も否めません。そのため、最新の動向をチェックしておくようにしましょう。

まとめ

この記事では、保育士の配置基準が見直された背景や概要などを解説しました。新基準では、3・4・5歳児の基準が変更されています。

見直されたことにより、保育士の負担軽減が期待でき、保育の質と安全性が向上する見通しです。

一方、保育士確保や加算の格差について、懸念の声が上がっています。今後、変更される可能性があるため、最新の動向をチェックしておくようにしましょう。

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引用元:保育のカタチ

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