採用時に保育士登録取消者を確認できる!保育士特定登録取消者管理システムの詳細を解説!

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目次

はじめに

2024年の1月中に、各幼保施設に保育士特定登録取消者管理システムについての案内が届きました。

この記事では、保育士特定登録取消者管理システムって何?というところから、目的や背景、どう使うのか、というところをわかりやすくご紹介します。

これだけでも十分!これから各施設がするべきこととタイミング

一体何をすれば良いの?という方のために、これだけ押さえておけばOK、という情報をまとめました。

STEP1:2月中旬をめどに、電子フォームにてこども家庭庁に利用者情報の提出(誰がシステムを使うか)
STEP2:2月中旬以降順次、こども家庭庁より各施設へID/パスワードを付与
STEP3:3月末までに、初回のログインを完了

この3ステップでシステムの利用を開始します。

以下、具体的に、システムや背景などについて解説をしていきます。

参照元:こども家庭庁(保育士特定登録取消者管理システム説明資料P2)

保育士特定登録取消者管理システムとは?

児童への不適切な行為(わいせつなど)で保育士登録を取り消されたものに対して、再登録の審査を厳格にするために、情報を統一されたデータベースによって管理するためのシステムです。

「保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、データベースを活用する。」(児童福祉法等の一部を改正する法律18条の20の4)とあるように、幼保施設において、保育士を任命、雇用する際には、このデータベースを活用する必要が出てきます。

システムができた背景

従来、禁錮以上の刑が確定した場合は保育士の登録が取り消されますが、刑の終了から2年が経過すれば、保育士として再登録ができるという制度がありました。

これを改め、児童福祉法の見直しでは学校教員と同様の制度に足並みを揃えつつ、禁錮以上の刑に処せられた場合は期限なし、それ以外の場合での取消は3年としました。

2003年から2020年10月までには、64人がわいせつ行為により保育士の登録取消処分を受けています。

わいせつ行為をした保育士については、刑に処せられなくても、わいせつ行為をおこなったと認められる場合は登録を取り消さなければならない、とし、わいせつ行為で登録を取り消された人の再登録は、行為の悪質性や更生状況をふまえて拒めるようになりました。

上記の背景から、わいせつ行為により保育士登録を取り消された人の情報を保育所が事前に把握することができるように、データベースの整備や仕組みの構築を行うことになりました。

システムの目的は?

今回のシステムは、上記の通り、わいせつ行為によって保育士登録を取り消された人を保育所が事前に把握できるようにするためのシステムです。

国が整備したシステムであり、全国共通のデータベースを使用することになりますが、使用できる人には限りがあります。

データベースには何が記載されている?

データベースには下記の情報が記載されることになります。

 ※取消時の登録簿の氏と異なる場合はその氏も併せて対象。
⇒保育士資格の取り消しを受けた者の登録簿情報(以下登録簿)の氏
⇒登録簿の氏の「フリガナ」

 ※取消時の登録簿の氏と異なる場合はその氏も併せて対象。
⇒登録簿の名
⇒登録簿の名の「フリガナ」

生年月日 ⇒生年月日
登録番号 ⇒登録簿の保育士登録番号
登録日 ⇒登録簿の保育士登録日
登録者 ⇒登録簿の都道府県名
取消年月日⇒保育士登録の取消年月日
取消事由 ⇒改正法第18条の19第1項の各号の該当の有無

※1号-改正法第18条の5各号(禁錮刑等)
2号-虚偽不正による保育士登録があった場合、
3号-児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合

児童生徒性暴力等に関する情報⇒「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2条第3項各号の行為

現在雇用されている人・令和6年の4月1日以前に内定が出た人については、データベースを利用して検索する必要がありません。

参照元:こども家庭庁(保育士特定登録取消者管理システム説明資料P16)

特定登録取消者とは?

このデータベースに登録されるのは、「特定登録取消者」と呼ばれる人たちです。

具体的には、

① 児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士の登録を取り消された者。(1号)
② 上記以外の者で、保育士登録を取り消された※もののうち、保育士登録を受けた日以後の行為※が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者。(2号)
※法施行前の取消や、法施行前の行為も含む。

と定義されています。

わかりやすくいうと、

・児童生徒性暴力等で保育士登録を取り消された人
・保育士登録は別の理由で取り消されたけど、保育士登録してからやったことが、児童生徒性暴力等に該当していたと判明した人

ということになります。

児童生徒性暴力等とは?

児童生徒性暴力等とは一体どのようなことでしょうか?
まずは条文には以下のように定義されています。

○「児童生徒性暴力等」とは
児童生徒性暴力等は、次に掲げる行為(教育職員性暴力等防止法第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等)をいう(法第18条の19第1項第3号)。

① 児童生徒等に性交等(刑法(明治40 年法律第45 号)第177 条第1項に規定する性交等をいう。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第1号)

② 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(①に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第2号)

③ 刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52 号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条から第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(①及び②に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第3号)

④ 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(①~③に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第4号)

イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。 ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

⑤ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること
(①~④に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第5号)。

この他にも、いわゆる「性的虐待」に当たると思われるものには適用されると言われています。

<性的虐待の具体例>
(こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和5年5月)より)

・下着のままで放置する
・必要の無い場面で裸や下着の状態にする
・こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)
・性器を見せる
・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞
かせる、無理やり話させる)
・こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う
・ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せるなど

「保育士を任命し、又は雇用する者」の意味

「保育士」とは?

「対象となる「保育士」は保育士(保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術を もって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者)として任命 又は雇用される者とする。」

つまり、保育士登録をしていて、「保育士」として活動する人のことです。
保育園でも、幼稚園でも、病院でも、児童発達支援施設でも、保育士登録をしていて、保育士として働く人は、この「保育士」にあたります。

例外として、以下の2項目があります。
※保育士資格を有するのみの者は対象外。
※保育士登録を行っていても、「保育士」の名称を用いて業務に従事していない者は対象外。

つまり、養成校を卒業する、試験に合格する、などの、保育士の有資格者で、登録をしていない人や、保育士登録をしていても、単なる事務員として働いている場合は対象外になります。

「保育士を任命し、又は雇用しようとする者」とは?

「保育士」として任命し、又は雇用する施設・事業者は全てデータベース活用の対象となります。

では、それはどのような人なのでしょうか?
それは、各施設又は法人の「採用責任者」に限定されます。

・機微な個人情報を扱うこととなるデータベースの特性にかんがみ、各施設・事業者においてデータベー スを活用できる者は、施設又は法人の「採用責任者」(※)」に限定する。

採用責任者とは?

採用責任者、と聞くと、例えば一般企業の人事部長のようなイメージを持たれるかもしれませんが、ここでいう採用責任者はもう一段階上の役職のイメージを持っていただけるとわかりやすいでしょう。

例えば、

・公立の施設・事業所の施設長
・市区町村採用責任者(人事担当課長)
・私立の施設・事業所の施設長
・法人の長

などがこれにあたります。

※「採用責任者」は、当該施設・事業所における任命権者又は雇用主(任命権者等)、もしくは任命権者等から保育士の採用に関する権限を付与されている者とする。

(例えば、公立の施設・事業所の施設長又は市区町村採用責任者(人事担当課長等)、私立の施設・事業所の施設長、法人の長等)

具体的なケースについては、現在まだ調整中といえそうです。

園はどう使えば良い?

基本的に、各園に付与されるアカウントは1つであるため、一般の保育士さんなど、職員が触る機会はほぼありません。
というのも、このデータベースの閲覧については、性質上限定された運用が求められているからです。

最低でも園長以上の責任者でなければ、閲覧することもできないようなものになると想定されているので、各都道府県の手続きを待って、動いていくことになると思われます。

参照元:こども家庭庁(保育士特定登録取消者管理システム説明資料P25)

まとめ

今後の流れをもう一度おさらいしておきましょう。
各施設がすることは以下の通りです。

STEP1:2月中旬をめどに、電子フォームにてこども家庭庁に利用者情報の提出(誰がシステムを使うか)
STEP2:2月中旬以降順次、こども家庭庁より各施設へID/パスワードを付与
STEP3:3月末までに、初回のログインを完了

細かくいえば、社内で誰がこれを使うのか、という問題であったり、管理などの方法なども出てくると思いますが、まだこども家庭庁自体も調整中のものが多い状況です。情報を待ちましょう。

採用についての情報管理がシビアになることが想定されます。

面接での質問内容など、採用の仕組みづくりにお困りの施設の方は、ぜひ保育のカタチに無料でご相談ください。

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この記事を書いた人

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