【知らないと損する】保育士の処遇改善手当について解説!給料が上がるってホント?

  • 処遇改善手当って何?
  • 処遇改善手当は誰がもらえるの?
  • 給料が上がるってホント?

保育士の中には、以上のような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、知らないと損する保育士の処遇改善手当について徹底解説します。保育士の給料が上がる制度なので、ぜひ最後まで読んでみてください。

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目次

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引用元:保育のカタチ

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雇用形態正社員、契約社員、パート
求人施設保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など
対応エリア全国
連絡手段電話番号:06-6210-5326
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保育士の現状と処遇改善の背景

厚生労働省の「保育士の現状と主な取組」によると、保育士数の現状は以下の通りです。

  • 保育士登録者数:約154万人
  • 従事者数:約59万人
  • 潜在保育士:約95万人

潜在保育士とは、保育士資格を持っているが、保育園などの社会福祉施設等に従事していない人のことです。保育士資格を持っているのに、実際に保育士としては働いていない人が多いということです。

その理由の1つとして、給料の低さが挙げられていました。

参照元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000592531.pdf

保育士の給料のみを見ていくと、年々上昇傾向にあり、今後も給料増額が予想されます。

しかし、厚生労働省の「令和2年賃金構造基本統計調査」から、保育士の給料は他の職種と比較して低いことが分かっています。

男女計
年収換算月収換算年収換算月収換算年収換算月収換算
全職種489.9万円40.8万円549.4万円45.8万円376.2万円31.4万円
保育士326.8万円27.2万円363.7万円30.3万円324.7万円27.1万円

こうした給料の低さから離職する保育士が多くいます。厚生労働省の「保育士の現状と主な取組」によると、離職理由の「給与が安い」(約29%)は、「職場の人間関係」(約33%)に次いで全体の2位です。

こうした保育士の労働環境を改善し、離職を防ぐために実施されたのが「処遇改善手当」です。

保育士の給料事情についてさらに詳しく知りたい方は、下記記事を参照ください。

https://hoikunokatachi.jp/chiebukuro/childminder-salary/

保育士の処遇改善手当とは?

保育士の処遇改善手当とは、保育士の給料を上げるために国や自治体から支給される補助金のことです。正式名称は「処遇改善等加算」ですが、保育業界では「処遇改善手当」と呼ばれています。

平成25年度に立案された「保育士処遇改善等加算」から始まっており、平成29年度から実施された新制度である「技術・経験に応じた処遇改善」に準じています。

保育士の処遇改善手当では、保育士のスキルアップや質の向上、待遇改善が主な目的です。

処遇改善等加算Ⅰとはどのような制度?

処遇改善等加算Ⅰとは、平成27年に導入された制度で、保育園で勤務している職員の給与改善、保育士の質の向上が目的です。

処遇改善等加算Ⅰは、下記で構成されています。

  • 基礎分
  • 賃金改善要件分
  • キャリアパス要件分

これらは、在籍している職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じて変化します。

「平均経験(勤続)年数」は、各施設や事業所等に在籍する職員1人あたりの勤続年数を全て合算し、その値を対象となる職員数で割って算出します。

参照元:内閣府https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf

対象となる保育士の条件

処遇改善等加算Ⅰの対象となる保育士は、認可保育園などに勤務する正規職員だけではありません。1日6時間以上かつ月20日以上就労するパートやアルバイトなどの非正規職員、保育士以外の事務員や調理員なども対象です。

また、保育園だけでなく、幼稚園、小・中・高校、社会福祉事業を行う施設、病院などでも勤務経験がある場合、経験年数として合算できます。

処遇改善等加算Ⅰの仕組み

処遇改善等加算Ⅰの加算率は、職員1人当たりの平均経験年数に応じて上昇します。基礎分の割合に賃金改善要件分の割合を加えて設定されます。

①基礎分

基礎分は施設に勤務している職員1人当たりの、平均経験年数に応じて2%から12%の加算率が決定されます。

平均経験年数が10年以上になると、加算率は一律12%です。

②賃金改善要件分

賃金改善要件分とは、施設で保育士への賃金改善の取り組みが適切に実施されているか、その取り組みの計画・報告から加算されるものです。

賃金改善要件分も平均経験年数による変動があり、11年未満の場合6%、11年以上では7%加算されるように定められています。

③キャリアパス要件分

キャリアパス要件分は、施設が勤務している職員のキャリアアップに関する取り組みを行い、条件を満たした場合に加算されます。職員の勤務条件、労働環境などの質の向上、研修や職員への周知を実施する必要があります。

これらの条件を満たせなかった場合は、先述した賃金改善要件分から2%減額されるので、注意が必要です。

処遇改善等加算Ⅰでいくらもらえる?

処遇改善等加算Ⅰは、施設によって対応が異なります。そのため、施設が違えば同じ勤続年数でも、給付される額は変わります。

勤務している施設の勤続年数が長いほど、給付される額も高くなる制度です。

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処遇改善等加算Ⅱとはどのような制度?

処遇改善等加算Ⅱでは、対象が施設ではなく保育士個人になります。保育士としてのキャリアアップ研修に向け、必要な費用を施設や事業所に加算するものです。

そして技能を学んだ保育士に対して、給料を上乗せする仕組みです。

しかし、副主任保育士および専門リーダーは保育園全体の3分の1、職務分野別リーダーは保育園全体の5分の1と、人数制限が設けられています。

そのため技能を取得したからといって、必ず給付されるわけではないので注意が必要です。

処遇改善等加算Ⅱの目的

処遇改善等加算Ⅱの目的は、職員の賃金改善と保育士のキャリアアップです。

保育施設では役職が少なく、経験年数が長くても役職につけない現状がありました。役職を増やすことで、こうした問題を解決できるように施策しています。

対象となる保育士の条件

認可保育園などに勤務する園長と主任保育士を除く正規職員に加え、1日6時間以上かつ月20日以上就労するパートやアルバイトなどの非正規職員も対象です。

また、キャリアアップ研修には8分野あります。役職に合わせて各分野の研修を受講する必要があります。

研修内容は下記の通りです。

  1. 乳児保育
  2. 幼児保育
  3. 障害児保育
  4. 食育・アレルギー対応
  5. 保健衛生・安全対策
  6. 保護者支援・子育て支援
  7. 保育実践
  8. マネジメント

処遇改善等加算Ⅱでいくらもらえる?

処遇改善等加算Ⅱが施行されたことにより、新たに以下の役職が新設されました。

  • 副主任保育士
  • 専門リーダー
  • 職務分野別リーダー

これらの役職は国が規定している条件を満たし、研修を終了することで取得できます。役職を取得すると、月額5,000円〜40,000円の加算を受けられます。

しかし、加算については勤務している施設に判断が任せられており、「月額4万円を支給する職員を1人以上確保」「職員1人あたりの配当額を月額5千円~4千円未満」という条件を満たせば、加算額を他の職員に配分することが可能なので注意しましょう。

①副主任保育士

  • 保育士経験が約7年以上あること
  • 職務分野別リーダーを経験していること
  • 6分野の研修のうち3分野以上の専門研修とマネジメント研修を修了

上記の条件をクリアした後、職位の発令があれば、副主任保育士にキャリアアップできます。

職位の認定を受けることで、月額40,000円の処遇改善が見込めます。

②専門リーダー

  • 保育士経験が約7年以上あること
  • 職務分野別リーダーを経験していること
  • 6分野の研修のうち4分野以上修了

上記の条件をクリアした後、職位の発令があれば専門リーダーにキャリアアップできます。

職位の認定を受けることで、月額40,000円の処遇改善を見込めます。

③職務分野別リーダー

  • 保育士経験が約3年以上あること
  • 6分野のうち担当する職務分野の研修を修了

上記の条件をクリアした後、職位の発令があれば職務分野別リーダーにキャリアアップできます。

職位の発令を受けることで、月額5,000円の処遇改善を見込めます。

【2022年開始】処遇改善Ⅲとはどのような制度?

保育業界で働く職員の給料引上げに必要な費用を保育施設に対して補助する施策として、「処遇改善Ⅲ」が2022年2月より開始されました。

当初は「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」として2022年9月まで、月額平均9,000円(収入の3%程度)の引き上げが実施される予定でした。しかし、10月以降も「処遇改善等加算Ⅲ」に名称を変更し、現在は公定価格に組み込まれています。

ただ、保育園などの施設運営に関する公定価格に組み込まれているため、保育士個人の給料に全額反映されるとは限らないので注意が必要です。

処遇改善Ⅲの仕組み

処遇改善Ⅲは、保育士など対象となる人の賃金改善を目的としています。

最低でも改善額全体の2/3以上(6,000円以上)が基本給、もしくは決まって毎月支払われる手当に組み込まれる仕組みです。

対象となる保育士の条件

対象となるのは、保育士や幼稚園教諭のほか、施設などに勤務する全ての職員です。

また、公立保育園で働く保育士も対象になりました。しかし、延長保育など通常の保育業務以外のみに従事している職員は、対象外となるので注意しましょう。

処遇改善手当はいつまで支給される?

処遇改善等加算Ⅰ・処遇改善等加算Ⅱ・処遇改善Ⅲについて、令和5年の現段階では支給期間が明確に定められていません。なぜなら、現在も待機児童問題は解決されておらず、保育士の確保が必要だからです。

そのため、今後も処遇改善手当の支給は継続されると予想できます。

認可外の保育園は処遇改善手当(Ⅰ・Ⅱ)をもらえない

処遇改善等加算Ⅰ・処遇改善等加算Ⅱは、認可保育園のみが対象です。そのため、企業内保育施設や院内保育所で働く保育士は、処遇改善手当を受け取れません。

しかし、新しく開始した処遇改善Ⅲでは受給対象なので、注意しましょう。

【まとめ】給料アップにつながる処遇改善手当について理解しよう

今回の記事では、給料アップにつながる処遇改善手当について解説しました。保育士の方は、給料アップにつながる処遇改善手当についてきちんと理解しましょう。

保育士の待遇改善を目指して様々な政策が実施されています。しかし、他の職種に比べて保育士の給料は未だに低い傾向にあります。

キャリアアップ研修を受け役職に就くことで、月額5,000円~40,000円の処遇改善が見込めるので、給料を上げたい保育士は条件や研修内容を押さえておきましょう。

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引用元:保育のカタチ

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