施設型給付は、保育施設や幼稚園などに通う子どもたちが受けられる助成制度として、多くの家庭の支えとなっています。しかし、その仕組みや受給方法については、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。この記事では、施設型給付の基本的な仕組みから、そのメリットとデメリットまでをわかりやすく解説します。
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引用元:保育のカタチ
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施設型給付とは?
そもそも施設型給付とはどのようなものなのでしょうか。まずは施設型給付の概要について詳しく見ていきましょう。
施設型給付とは?
施設型給付は、「子ども・子育て支援新制度」に基づいて開始された財政支援の取り組みの1つです。教育および保育の給付認定を受けた子どもが特定の保育施設を利用する際に、その費用を補助するための給付金が、施設型給付なのです。
対象となる保育施設
- 認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型)
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した園のみ)
- 保育所
施設型給付の特徴として、給付金は子どもがいる家庭に直接支給されるのではなく、自治体から保育施設へ直接支払われる形式をとる点があります。これを、法定代理受領と呼びます。給付費の金額は、特定の教育・保育施設で提供される教育・保育の価格(公定価格)から、各自治体が定める利用者負担額(保育料)を差し引いた額に基づいて算定されます。
給付が開始された背景
そもそも保育所などの運営にかかる費用は、保護者からの保育料だけでは不足していました。そのため、2014年度までは、多くの自治体が不足分を補うために、さまざまな補助金を活用して財政支援を行っていました。
そして、2015年度に「子ども・子育て支援新制度」が導入され、保護者が支払う保育料だけでは足りない運営費の一部を国や自治体が負担する仕組みが整ったのです。
施設型給付と地域型保育給付との違い
子ども・子育て支援新制度では、施設型給付に加えて「地域型保育給付」と呼ばれる新たな財政支援制度も導入されており、対象となる施設や事業が異なっています。
施設型給付は、0歳から5歳までの子どもを受け入れる保育所・認定こども園、そして3歳から5歳までの子どもを対象とする幼稚園に適用されます。一方で、地域型保育給付は基本的に0歳から2歳までの子どもを受け入れる以下の4つの施設や事業が対象となります。
施設型給付の算定方法
ここでは、施設型給付の算定方法について見ていきましょう。
算定方法
施設型給付費は、国が設定した基準価格から利用者の負担額を差し引いて計算されます。
施設型給付費 = 基準価格 – 利用者負担額
基準価格とは、子ども一人にかかる標準的な教育・保育費用を基に算出される金額です。この価格は、認定区分ごとの保育の必要な量や施設の違いなどを考慮して決定されます。
利用者負担額は保育料や施設の利用料を意味し、政令で上限が定められている金額の範囲内で各市町村が利用者の所得に応じて設定する金額です。
参考:内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け)」
給付費用は認定区分により異なる
給付費用は認定区分により異なります。1号認定の施設型給付の構造には、2号・3号認定との間に以下のような違いがあります。
認定区分 | 年齢 | 給付内容 | 利用可能施設 |
1号認定 | 満3歳以上 | 教育標準時間 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育短時間・保育標準時間 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 3歳未満 | 保育短時間・保育標準時間 | 保育所・認定こども園 |
上記の認定区分に基づいて、月々にかかる「子ども一人あたりの単価×児童数」で基準価格が決まります。
1号認定の施設型給付費は、全国統一費用部分と地方単独費用部分を組み合わせて支給されるのが特徴です。これは、私立幼稚園における国や地方の費用負担の状況を考慮して導入された支給形態です。当面の間、1号認定については、これら2つの費用部分を組み合わせて一体的に支給する方針となっています。
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施設型給付額の目安
施設型給付額の目安は、子どもの年齢や保護者の所得状況、施設の種類・所在地によって異なります。
例として、越前市で令和5年度に実施された施設型給付費などの支給額は、以下のとおりです。
具体的な給付額や保育料については、お住まいの市町村の担当窓口や保育施設にお問い合わせいただくことが確実です。お住まいの市町村の公式ウェブサイトを確認するようにしましょう。
給付に関する注意点
最後に、給付に関する注意点を紹介します。
- 保護者に通知する必要がある
- 市町村が実施主体となる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
保護者に通知する必要がある
法律に基づき、施設型給付費の法定代理受領が行われた場合、そのことを園児の保護者に通知する義務があります。
そのため、各自治体では施設型給付費の法定代理受領の実施があった際に、ホームページなどを通じて実績を公開する体制が整備されています。
市町村が実施主体となる
新制度によって、住民に最も身近な地方自治体が、保育や幼児教育サービスの給付などの事業を担うことになりました。そのため、国や県ではなく、市町村が実施の主体となります。これにより、地域の具体的なニーズに応じた計画が策定できるようになりました。
市町村は、地域のニーズを考慮した上で、幼児教育、保育、そして子育て支援の提供に関する計画を策定し、それに基づいて給付や事業を実施します。
地方自治体は、地域の需要を丁寧に把握しながら、5年間にわたる保育教育計画を立てる必要があります。国と都道府県は、その計画を実行する市町村をさまざまな方法で支援する形で、制度に参加します。
私立幼稚園は施設型給付を受けないことも可能
私立幼稚園では、施設型給付費を利用するか、従来の私学助成の給付を受けるかを選択できます。独自の教育方針を持つ施設や、私学助成でも運営が可能な施設は、施設型給付に移行しない選択肢も検討できるでしょう。
施設型給付は、幼稚園が国や地方自治体から一定の基準を満たしていると認められた場合に受けられる支援です。これにより、保護者が負担する保育料の一部が助成されるます。しかし、給付を受ける場合、幼稚園は一定の要件や基準を満たす必要があります。
施設型給付を受けない私立幼稚園は、その制約を受けないため、より自由に教育方針を設定することが可能です。ただし、その代わりに保護者の負担が大きくなることがあります。
もし具体的な幼稚園についての情報が知りたい場合は、各幼稚園に直接問い合わせるのが良いでしょう。
まとめ
施設型給付は、公立や私立の保育施設、幼稚園などが提供する子どもの保育や教育に対して、直接国や地方自治体が給付を行う制度です。この仕組みにより、保護者が負担する保育料が軽減され、安心して子育てを行うことができる環境が整います。
保護者は制度の詳細を理解したうえで、最適な保育サービスを選ぶようにしましょう。
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