昨年の7月に、内閣府主導で取りまとめられた「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」について、加速化の取り組みが進んでおり、その中の一つである、国からの補助についてご紹介します。
こども家庭庁:こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージの実施の加速化 1ページ
上記の、パーテーション等の設置によるこどものプライバシー保護、保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる記録等、という記載部分について、各自治体から補助のお知らせが各幼保施設に届いているかもしれません。(弊社保育園がある大阪市では、すでに届いていると思われます。)
どんな補助金なの?
こどもの性被害防止のために、プライバシー保護に関わる設備を設置した場合、補助金を出します、という補助金です。
補助額
上限75,000円(大阪市の場合)
※おそらく全国一律と思われますが、詳細は自治体の窓口までご確認ください。
対象施設(大阪市の場合)
保育所(園)
認定こども園
家庭的保育事業
小規模保育事業
事業所内保育事業
認可外保育施設
留守家庭児童対策事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
病児・病後児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)
児童養護施設
母子生活支援施設
乳児院
児童心理治療施設
自立援助ホーム及びファミリーホーム
上記のように、広範な対象施設が認められています。
対象設備
パーテーション
簡易扉
簡易更衣室及びカメラ
人感センサーライト等の設備の購入に係る費用(リース費用や既存設備等の改修費は対象外)
などが、一例として考えられます。
審査基準
補助対象となるかどうかの判断は購入理由が重視されます。
特に、「購入することにより、どのような性被害防止が図られるのか」を具体的に購入理由として記載することが必要です。
個別具体的な事例や窓口への相談によって判断が変わるものではなく、記載の文面によって性被害防止に資するかどうかが判断されますので、しっかりと文章によって理由を記載されていることが重要です。
提出期限
令和6年6月14日(金)(大阪市の場合)
※自治体によっては前後する可能性もございます。ご了承くださいませ。