こども園と保育園・幼稚園の違いとは?こども園の種類や入園するための条件などを詳しく解説

子どもを預かる施設として、保育園や幼稚園が有名です。また、最近ではこども園と呼ばれる施設も登場したことにより、幼児施設側としてもそれぞれの違いを明確にした対応が必要となっています。

特に、こども園に注目が集まる中で保育園や幼稚園からこども園に移行するケースも多いです。それでは、具体的に保育園や幼稚園とこども園にはどのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、こども園と保育園・幼稚園の違いを紹介するとともに、こども園の種類や入園するための条件について詳しく解説します。

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目次

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引用元:保育のカタチ

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こども園とは?

こども園とは、教育や保育を一体的におこなっている施設のことです。具体的には、幼稚園や保育所の中で、就学前の子どもに対して以下の機能を備えている施設を指します。

  • 幼児教育・保育を提供する機能
  • 地域において子育て支援をおこなう機能

こども園は、幼稚園と保育所の両方の良い面を取り入れた施設です。こども園を開設するための認定基準があり、基準を満たすことでこども園として運営可能となります。

こども園の種類

こども園には以下の種類があり、それぞれに特徴が異なります。

  • 幼保連携型
  • 保育園型
  • 幼稚園型
  • 地方裁量型

ここでは、こども園の種類や特徴について解説します。

幼保連携型

幼保連携型とは、0歳から小学校就学前までの間、一貫した教育と保育が受けることができるこども園です。保育園の持つ養護と、幼稚園が持つ教育というメリットをバランスよく兼ね備えているのが、幼保連携型です。

児童福祉施設の側面も持ち合わせており、国や自治体、学校法人、社会福祉法人などが運営しています。幼稚園教諭と保育士資格を保有している保育教諭が対応し、月曜日から土曜日まで11時間開園していることが特徴です。

保育園型

保育園型こども園は、保育所と幼稚園機能を兼ね備えた児童福祉施設です。認可幼稚園の状態で認定こども園の認定を受けて、1号認定の子どもだけでなく2号と3号認定の子どもも入園できるのが特徴です。

設置主体に関する制限はないので、民間でも参入できます。職員に関する要件として、満3歳以上の場合は幼稚園教諭と保育士資格両方を持ち合わせていることが推奨されていますが、どちらかしか持っていない方でも就労可能です。

ただし、教育の相当時間以外に従事させるケースや満3歳未満を保育するケースでは、保育士資格が必須です。

幼稚園型

幼稚園型こども園とは、幼稚園と保育所機能を有した保育施設のことです。国や自治体、学校法人などが設置主体となり、運営されています。

小学校就学前の子どもに対して、幼児期の教育と保育を一体的に提供しているのが特徴です。また、保育が必要となる子どものための保育時間を確保しているなどの特徴もあります。

職員に関する要件は、満3歳以上の場合は幼稚園教諭と保育士資格の併有が望ましいものの、いずれかでも可能です。また、保育園型こども園の場合に必要となる保育士の資格要件はありません。満3歳未満を保育する場合は、保育園型こども園と同様に、保育士資格が必須となります。

地方裁量型

地方裁量型こども園とは、幼稚園機能と保育所機能を有している保育施設のことです。開園日は、地域の実情に応じて設定できる特徴があります。

職員の要件として、満3歳以上の場合は幼稚園教諭と保育士資格両方の保有が推奨されていますが、いずれかしか取得していない場合でも就労可能です。しかし、満3歳未満を保育する場合は保育士の資格が必須となります。

こども園の認定区分

保育施設は、誰でも自由にどの施設を利用できるわけではありません。以下の認定区分が存在し、認定区分に該当する施設のみが利用できます。

  • 1号認定
  • 2号認定
  • 3号認定

認定区分を正しく理解して、適切な保育を提供できるかが重要です。ここでは、それぞれのこども園の認定に関する区分について解説します。

1号認定

1号認定は3歳から5歳の子どもが対象で、預かる時間は教育標準時間で4時間程度に設定されています。保育を必要とする事由への該当有無は、特に設定されていません。

2号認定

2号認定は、3歳から5歳の子どもが対象で、預け時間は保育標準時間が最長11時間、保育短時間として最長8時間に設定されています。

保育を必要とする、以下の事由に該当する方が2号認定となります。

  • 就労
  • 疾病
  • 障害
  • 妊娠
  • 出産

3号認定

3号認定は0歳から2歳の子どもが対象で、保育が必要な事由に該当しなければ認定されません。預かる時間は2号認定と同様で、保護者の就労状況によって標準時間と短時間の設定があります。

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こども園と保育園・幼稚園の違い

こども園と保育園・幼稚園は似た特徴があるものの、主に以下の観点で違いがみられます。

こども園幼稚園保育園
入園の条件幼稚園機能:幼児教育希望者
保育所機能:保護者が仕事や病気といった事由により保育の必要がある場合
幼児教育の希望者保護者が仕事や病気といった事由により保育の必要がある場合
園児の年齢0歳から就学前0歳から就学前満3歳を迎えた春から就学前
送迎の有無基本なし基本なしあり
給食の有無ありあり任意
休園日日曜、祝日、年末年始幼稚園機能利用者の場合は土曜・日曜・祝日夏・冬・春休み土曜・日曜・祝日夏・冬・春休み日曜、祝日、年末年始
料金3歳から5歳:無償0歳から2歳:保護者の市民税所得割額などに応じ変動新制度:無償従来型:無償化の対象(入園料と保育料は月額上限25,700円の範囲まで無償)3歳から5歳:無償
0歳から2歳:保護者の市民税所得割額などに応じ変動

ここでは、各保育施設における違いを項目別に詳しく紹介します。保育園経営の資格に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

入園するための条件

入園するための条件として、認定区分以外にも細かな違いがあります。保育園の場合は、幼児教育の希望者であれば入園可能です。

一方で、幼稚園の場合は保護者が仕事や病気といった事由により保育の必要がある場合に利用できます。こども園の場合は、保育と幼稚それぞれに利用目的に応じて個別の入園条件が設定されています。

園児の年齢

園児の年齢は保育園とこども園の場合、0歳から子どもを預けることが可能です。入園可能な子どもの月齢は異なるものの、概ね月齢2ヶ月から受け入れ可能なケースが多いです。

幼稚園の場合、3歳になった次の4月より入園可能なケースが多いですが、最近では2歳や3歳の途中でも入園できる場合もあります。

送迎の有無

保育園とこども園の場合は、原則として保護者による送り迎えが必要です。地域によっては送迎バスが用意されているケースがあるものの、大半は送り迎えによる送迎となります。

幼稚園の場合は、私立では送迎バスを用意している場合が大半です。一方で、公立の場合は地域の状況などによって送迎有無が異なります。

給食の有無

保育園の場合は、毎日給食が支給されます。幼稚園の場合は、施設によって給食以外にお弁当の形で支給されるケースがあります。

認定こども園においては、幼保連携型で保育認定の子どもに対して、食事の提供が必要です。

休園日

保育園では、原則として日曜や祝日、年末年始以外に休園日はありません。ただし、施設によっては独自の判断によってお盆前後を休園日に設定している場合があります。

幼稚園の場合は、学校などと同様に夏休みや冬休みを設定しているケースが多いです。

料金

保育園とこども園では、3歳から5歳までは保育料が無償となります。0歳から2歳の場合は、保護者の所得ときょうだい年齢によって、自治体で定められた保育料の支払いが必要です。

保育園の料金算出に必要な公定価格については、以下の記事で詳しく解説しています。

公立と子ども・子育て支援新制度に対応している私立の幼稚園の場合、保育料は無償となります。従来の私立の保育料は、幼稚園ごとに異なり、入園料と合計して月額25,700円までは無償です。

まとめ

こども園は、保育園と幼稚園の良い面を組み合わせた施設として注目を集めています。実際に利用する人にとっては利便性が高い一方で、サービスを提供する側としては両面の対応が必要となるのです。

入園するための条件や園児の年齢・給食の有無など、保育園や幼稚園と異なる部分もあるため、しっかりと把握しておきましょう。

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この記事を書いた人

株式会社シェンゲン執行役員、人事責任者
「保育のカタチ」事業責任者、採用支援コンサルタント

前職ではリクルートの代理店にて、7年間1,000社以上の採用支援を担当。シェンゲン入社後は、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団「保育のカタチ」を立ち上げ、事業責任者として従事。

保育園の統括マネージャーとして運営にかかわりつつ、保育士転職サービスでのキャリアサポートや、保育園への採用コンサルタントも行う。

採用活動を内製化する伴走型の採用支援や保育士向けの研修、紹介予定派遣などのサービスを公共機関や幼保施設の運営法人に向けて提供中。祖母、母、妹が保育士という保育士一家で育った。

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