保育所等訪問支援とは?対象の事業所・利用の流れ・メリット・デメリットについて!

保育所等訪問支援は、発達に特性がある子どもたちが、安心して園生活を過ごせることを目指した支援です。

この記事では、保育所等訪問支援の具体的内容やどのような事業所が対象となるのか、利用の流れ、メリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/

目次

保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ

引用元:保育のカタチ

保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。

保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。

採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。

住所〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201
許可番号厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764
労働者派遣事業:派27-304996
雇用形態正社員、契約社員、パート
求人施設保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など
対応エリア全国
連絡手段電話番号:06-6210-5326
LINE

\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/

保育所等訪問支援とは?

保育所等訪問支援事業は、平成24年にスタートした取り組みです。改正児童福祉法に基づいて、障害児の通所支援の一環として設けられました。

保育所等訪問支援事業は保育所・幼稚園・小学校など、集団の場に通う障害のある子どもたちを対象としており、障害のある子どもたちが保育所や幼稚園、小学校などで安心して快適に集団生活を送る支援を目的としています。

おおよそ2週間に1度、支援員がこれらの施設を訪問し、障害児に必要なサポートや環境整備を行います。

保育所等訪問支援の対象となる事業所

保育所等訪問支援の対象となる事業所は、以下のとおりです。

  • 保育所
  • 幼稚園
  • 小学校 
  • 乳児院
  • 児童養護施設 など

令和2年のデータによれば、保育所等訪問支援を実施している事業所数は843箇所で、1ヶ月あたりの利用者数は平均で7,426人にのぼります。これに対して、児童発達支援の事業所は7,722箇所あり、利用者は118,850人と報告されています。このことから、保育所等訪問支援の事業所や利用者数は、それぞれ約10分の1、または16分の1程度にとどまっており、決して多いとはいえません。

なお、保育所等訪問支援を実施している事業所の多くは、児童発達支援センターや放課後等デイサービスの事業所に併設されています。

参考:インクルージョンの推進関連資料|厚生労働省

保育所等訪問支援の対象となる子どもは?

ここからは、保育所等訪問支援の対象となる子どもについて解説します。

障がいの具体例

保育所等訪問支援の対象となる障がいの例は、以下のとおりです。

  • 発達障がい
  • 知的障がい
  • 身体障がい
  • 聴覚障がい
  • 視覚障がい など

参考:厚生労働省 障害児通所支援

保育所等訪問支援の対象は、原則として保育所・幼稚園・小学校などの施設にいる18歳までの児童です。

身体の機能に障がいがあり、日常生活や学習において特別な支援が必要な場合や、知的機能の発達に遅れがあり、生活や学習において支援が必要な子どもたちが対象です。保育所等訪問支援を利用し、安心して集団生活を送るためのサポートを受けられます。

他の症状の具体例

他にも、以下の症状がみられる場合も、支援を受けられます。

  1. じっとしていられない(ADHDなど)
  2. 集団行動が苦手(自閉症スペクトラム障害など)
  3. 言葉が遅い(言語発達遅滞など)
  4. こだわりが強い(自閉症スペクトラム障害など)
  5. 友達とトラブルが多い(社会性の問題など)
  6. 指示が伝わりにくい(理解力や注意力の問題など)
  7. 登園・登校を嫌がる(不登校)(不安障害など)
  8. 勉強についていけない(学習障がいなど)
  9. 医療的ケア児(ただし、医療的ケアは実施不可)

医療的ケア児も対象ですが、支援員に看護師はおらず医療的ケアの実施はできません。

\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/

保育所等訪問支援のメリット

保育所等訪問支援は、子育て支援施策や教育現場に直接関わる「アウトリーチ型」の発達支援事業であり、保護者の依頼に基づいて提供されるものです。この支援にはさまざまな利点があります。

保育所などの集団環境で支援を行うため、子どもの発達課題を早期に発見しやすい点が挙げられます。また、オーダーメードの専門的支援が提供され、個々のニーズに応じたサポートが行われます。

さらに、通所支援で身につけたスキルや知識を集団場面でも活かすことができ、一貫性のある支援が可能です。進級・進学時に、具体的な支援方法を確実に引き継げる点も大きな利点となるでしょう。

保育所等訪問支援のデメリット

保育所等訪問支援には多くの利点がある一方で、いくつかのデメリットも考えられます。

最大のデメリットが、保育所等訪問支援だけでは個別支援が難しいです。その理由として、子どもが集団活動を行う中で、個別指導のために活動を中断することが難しい点が挙げられます。このような状況を鑑みると、理想的な支援方法は「並行通園」や「放課後等デイサービス」を併用し、保育所等訪問支援と組み合わせることが必要です。これにより、子どもが個別のニーズに応じた支援を受けつつ、集団生活にも適応できるような継続的かつ包括的な支援が可能になります。

また、支援員と保育士、保護者との連携が必要なため、コミュニケーションや調整に手間がかかることがあります。支援員のスキルや経験により支援の質が異なるため、均一な支援を提供するにはトレーニングや監査が必要です。これらのデメリットを理解したうえで、効果的に支援体制を整え、子どもたちにとって最良の支援ができるようにすることが重要です。

保育所等訪問支援の業務内容

ここからは、保育所等訪問支援の業務内容について見ていきましょう。

  • 事前準備
  • 直接支援
  • 間接支援
  • 保護者への報告

それぞれ詳しく解説していきます。

事前準備

保護者から訪問支援についての相談を受けた場合、障害児相談支援事業者は保育所やその他の訪問先と連絡をとり、状況を詳細に確認して支援が必要かどうか判断します。

支援が必要とされた場合、事前に保護者や利用する子ども・保育所等訪問支援事業者・訪問先(例:保育所や学校など)で支援会議を開催します。その後、障害児支援利用計画書を作成し、自治体からの支給決定を待つ流れが一般的です。

そして、保育所等訪問事業所が、受給者証の内容に基づいて、子どもに適した「個別支援計画書」(保育所等訪問支援計画)を作成します。計画書に基づいて、訪問先の保育所や保護者の皆様と訪問日程を調整し、具体的な訪問日を確定します。

直接支援

訪問支援員が保育所などの訪問先に出向き、対象の子どもの行動を観察してどのような困難があるのか、どのような支援が必要かを判断します。

この際、支援員は訪問先の保育や教育活動を妨げないようにしながら、集団活動に参加して子どもに直接手助けを行うことが「直接支援」です。

間接支援

訪問支援員は子どもに直接働きかけるのではなく、子どもが集団生活に適応しやすくなるようにしたり、子どもとの接し方や活動の組み立て方をアドバイスしたりすることで間接的に支援を行います。支援員が子どもに関わる機会は月に数回程度であるため、日常的に子どもと接するスタッフの支援が重要な役割を果たします。

子どもが安心して集団生活を楽しむためには、日常的に子どもに接するスタッフがその子の特性を理解し、適切な接し方を知っていることが必要です。訪問支援員は、発表会や運動会への参加方法を検討したり教材の提案を行ったりするなど、スタッフが自律的に考え行動できるようにサポートし、協力していくことが重要となります。

保護者への報告

保育所等訪問支援は基本的に、学校や保育所など、保護者がいない時間帯や場所で実施されます。

訪問先で行った支援内容や子どもの様子、周囲の子どもたちやスタッフとの関わり方などを保護者に報告することも大切な役割です。

保育所等訪問支援に必要な資格

保育所等訪問支援では、以下のような資格が必要とされています。

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理指導担当職員 など

さらに、保育所等訪問支援事業で活用できる資格として、以下のものもあります。

  • 児童発達支援管理責任者
  • サービス管理責任者 など

一般的な障害児支援資格者であれば従事することが可能ですが、特に深い障害に関する知識や多様なケースに対応するためには、上記の資格も取得しておくと良いでしょう。

児童指導員について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/

保育所等訪問支援で必要な申請について

保育所等訪問支援を利用する際の受給者証の申請には、一般的に「診断書」や「手帳」の提示は不要です。ただし、「障がい児通所支援」に分類される福祉サービスの証明書である「通所受給者証」を自治体から発行してもらう必要があります。

また、自治体によっては「医師の意見書」や「療育相談の実施」が必要になることもあります。

通所受給者証の申請方法

通所受給者証は、障がい児通所支援に該当する福祉サービスを利用するための証明書です。

申請場所:お住まいの自治体の「福祉窓口」(例:障がい福祉課など)で申請します。
相談支援:申請と同時に相談支援事業所に相談することで、受給者証の申請手続きをサポートしてもらえます。相談支援も福祉サービスなので、利用したい場合には別途支給申請が必要です。

必要な手続きや提出書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に自治体の福祉窓口で確認することをおすすめします。

まとめ

障害を持つ子どもと健常な子どもがお互いを理解し、一緒に生活するためのサポートを行う保育所等訪問支援事業は、新しい療育の形として注目されています。

実際の集団生活の中で障害のある子どもがどのような困難に直面しているかを理解し、他の子どもたちや施設スタッフの共感と協力を得るのは簡単ではありません。これには、多岐にわたる知識と経験が求められます。

しかし、障害者の地域社会への参加と包摂を追加推進する現代社会において、保育所等訪問支援事業は欠かせない支援といえます。訪問支援員の仕事は、保育士や児童指導員としての経験を活かし、大きな意義と達成感を得られる職業の1つとなるでしょう。

\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/

保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ

引用元:保育のカタチ

保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。

保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。

採用がうまくいかず悩んでいる方はぜひ一度保育のカタチにご相談ください。

住所〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201
許可番号厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764
労働者派遣事業:派27-304996
雇用形態正社員、契約社員、パート
求人施設保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など
対応エリア全国
連絡手段電話番号:06-6210-5326
LINE

\支援実績1000社以上!園の全体最適を考えた採用をサポート!/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

株式会社シェンゲン執行役員、人事責任者
「保育のカタチ」事業責任者、採用支援コンサルタント

前職ではリクルートの代理店にて、7年間1,000社以上の採用支援を担当。シェンゲン入社後は、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団「保育のカタチ」を立ち上げ、事業責任者として従事。

保育園の統括マネージャーとして運営にかかわりつつ、保育士転職サービスでのキャリアサポートや、保育園への採用コンサルタントも行う。

採用活動を内製化する伴走型の採用支援や保育士向けの研修、紹介予定派遣などのサービスを公共機関や幼保施設の運営法人に向けて提供中。祖母、母、妹が保育士という保育士一家で育った。

サポーターに相談したい方はこちら

どのようなことでも大丈夫です。
まずはお話を聞かせていただきますので、
お気軽にご相談ください。

06-6210-5326 受付時間:平日9:00-18:00