保育園で起こる問題1つがパワハラです。時代が令和となり、昔なら指導とされていたことも今やパワハラとして捉えられることもあります。パワハラが問題化すると、一斉退職や訴訟される可能性があるため、対策を講じることが重要です。
しかし、パワハラについて「基準がわからない」「パワハラと指導はどのように違うの」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では保育園のパワハラについて解説します。パワハラの定義や訴えられたときの対策、訴えられないための方法についても解説しているので、保育園におけるパワハラについて理解しておきたいと思っている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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引用元:保育のカタチ
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保育園で問題視されているパワハラとは?
そもそも、保育園で問題視されているパワハラとは何なのでしょうか。時代が移り変われば当然、パワハラの定義も変わります。ここからは、パワハラの定義や種類、訴えられたときの罰則について解説します。
パワハラの定義
パワハラとはパワーハラスメントの略で、厚生労働省によって定義されています。厚生労働省によると、以下の3要素を満たすものがパワハラと判断されます。
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われることの例は以下のとおりです。
- 職務上の地位が上位の者による行為
- 同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
- 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
業務の適正な範囲を超えて行われることの例は以下のとおりです。
- 業務上明らかに必要性のない行為
- 業務の目的を大きく逸脱した行為
- 業務を遂行するための手段として不適当な行為
- 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為
身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害することの例は以下のとおりです。
- 暴力により傷害を負わせる行為
- 著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
- 何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為
- 長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為
パワハラの種類
パワハラは以下の6つの種類に分類されます。
- 身体的な暴力
- 精神的な暴力
- 集団から孤立させられる
- 要求が大きすぎる
- 要求が小さすぎる
- 個人の侵害
身体的な暴力や精神的な暴力はもちろん、他にも4つ注意しないといけないことがあります。集団から疎外したり、プライベートについて介入しすぎたりすることもパワハラに該当します。また、仕事を過度に与えたり、逆に与えなさすぎたりすることもパワハラにあたるので注意しましょう。
ただし、どこからがパワハラか判断するのは難しいです。パワハラは時代とともに変化するので、常に最新の情報を取り入れられるようにアンテナをはっておくと良いでしょう。
パワハラで訴えられたときの罰則
2022年にはパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が中小企業でも義務化されましたが、現状パワハラ防止法には罰則はありません。
ただし、労働基準監督署などに通報されて厚生労働大臣がパワハラと認めると、園(事業主)に助言・勧告が通達されます。規定違反の勧告に従わない場合、園の名前やパワハラの内容が公表される可能性があるため、しっかりと従いましょう。
指導とパワハラの違いは?
指導とパワハラの違いは、先述した3要素を満たしているかどうかです。仕事のうちと判断される場合はパワハラとして認められません。パワハラと指導の違いを表にまとめると、以下のようになります。
指導 | パワハラ | |
対象 | 行動 | 個人や人格 |
目的 | 行動を改善してもらうこと | 注意・叱責すること |
態度 | 理性的 | 感情的・威圧的 |
感じ方 | 次は気をつけよう | 理不尽 |
指導は理性的な態度で行動に対して助言し、改善してもらうことが目的ですが、パワハラは感情的・威圧的に個人や人格に対して理不尽な注意や叱責することです。改善を目的とした指導であれば、パワハラを避けることができます。パワハラかどうかを判断するのは難しいので、あくまでも客観的に判断するようにしましょう。
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保育園で受けることの多いパワハラ
実際に現場で起こっているパワハラには、どのようなものがあるのでしょうか。ここからは、保育園で受けることの多いパワハラを紹介していきます。
無視される
当然「無視される」行為は精神的な暴力と判断できるので、パワハラに該当します。暴力や悪口とは少しタイプが異なりますが、大きな精神的ダメージを与えるため注意しましょう。
無視されることがきっかけで精神的なダメージが蓄積すると、業務上のミスを起こしやすくなり、保育園の運営に関わるトラブルにつながる可能性があります。
皆の前で怒られる
皆の前で怒られることもパワハラのうちの1つです。人間誰でもミスはするものです。そこで重要なのが今後の改善であり、改善の指導は皆の見ていないところでできます。それにもかかわらず、皆の前で怒ることは吊し上げの意味があり、パワハラに該当するため、気をつけましょう。
否定される
指導とは別に、保育士個人や人格を否定することはパワハラです。「馬鹿」「育ちが悪い」「使えない」などの人格否定や、侮辱する言葉には特に気をつけましょう。
ミスをした場合は、ミスについての問題点や解決方法について触れ、それ以外のことには言及しないようにしましょう。
責任をなすりつけられる
責任転嫁も立派なパワハラのうちの1つです。保育園では、保護者からのクレームが入ることも多いです。基本的には事実確認をしたうえで原因を明確にしますが、責任から逃れるために1人に責任をなすりつけることもあります。
問題はしっかりと解決しなければいけませんが、原因や責任の所在を確認せずに責任をなすりつけることはパワハラに該当します。
度を超えた強要
度を超えた強要はパワハラに該当します。時間外労働や持ち帰り仕事をさせることなどは先述したとおり、過大な要求としてパワハラにあたります。また、他の人の仕事を押し付けることも度をこえた強要の扱いとなり、パワハラと判断されやすいので、注意が必要です。
実際に起きたパワハラの事例
実際に起きたパワハラ事例としては以下のようなものがあります。
- 先輩保育士の代わりに雑務をこなす
- 先輩の態度が同期と自分で違う
- 自分のプライベートに介入してくる
- 園長にすぐに怒鳴られる
保育の現場においてパワハラが続くと、保育士が退職して人材不足が加速する恐れがあります。そのため、パワハラが保育現場で起こらないよう環境整備に努めましょう。
自演でパワハラが起こっているかどうかがわからないという方は、職員面談をしてパワハラの実態を探るのがおすすめです。
職員面談について知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
保育園側ができるパワハラ対策
ここまで、パワハラの定義や実際の事例について紹介しましたが、保育園側はどのように対策すれば良いのか知りたい方もいるでしょう。ここからは、保育園側ができるパワハラ対策について解説します。
方針を決めて職員全員に共有する
まず、保育園側はパワハラに対してどのような姿勢をとるか方針を決めましょう。パワハラはしてはいけない行為として方針を固め、ガイドラインを作成して職員全員に共有するのがおすすめです。
ガイドラインを共有することで、園内でパワハラ防止の取り組みが加速するでしょう。
パワハラが起こりやすい要因を取り除く
次に、パワハラが起こりやすい要因を取り除くようにしましょう。マネジメント研修やコミュニケーション研修を実施することで、指導とハラスメントの違いを保育士に浸透させることができます。
また、業務体制などを見直すことで、長時間労働やタスク過多によるパワハラも防止できるでしょう。
内部告発ができる場や相談窓口を開設する
保育園側は内部告発ができる場や相談窓口を開設することも重要です。どれだけ防止策を講じてもパワハラを防げないこともあります。
パワハラが起きたときにすぐに対応できるように、担当者を決めたり外部委託で相談窓口を設置したりしましょう。
実際にパワハラが起きた場合の対策を決めておく
実際にパワハラが起きた時の対策を決めておくことも重要です。パワハラが起きたらまずは被害者のケアをすることが最優先となります。ケアをしたうえで、迅速かつ正確に対処ができるような体制作りに取り組みましょう。
まとめ
この記事では、保育の現場で起こるパワハラについて解説しました。パワハラは厚生労働省によって定義されていますが、指導との区分が難しくなっています。パワハラかどうかは主観ではなく、客観的に見て判断するようにしましょう。
また、時代が移り変わるとともにパワハラについての考え方も変化していきます。そのため、研修を行い、現場の考えを常に最新にするとともに、最適な対応ができるように準備しておくことが重要です。
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