保育士採用で注意が必要なNGワードとは?求人票における禁止表現と言い換え言葉を解説!

求人票を何となく作成してしまうと、禁止表現やNGワードを使ってしまうことがあります。

そのため、採用担当者の方はどのようなことに気を付ければ良いか知っておく必要があります。法律違反とならないように禁止表現と言い換え言葉についてしっかりと知識をつけておくことが大切です。

そこで今回の記事では、求人票の禁止表現やNGワード、言い換え言葉について解説します。

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目次

保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ

引用元:保育のカタチ

保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめです。

保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。採用から社員教育、それらの仕組み化まで幅広く取り組んでおり、人手不足の保育業界の中で、幼保施設にとって最善のパートナーが見つかるようなお手伝いをしています。

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住所〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201
許可番号厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764
労働者派遣事業:派27-304996
雇用形態正社員、契約社員、パート
求人施設保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など
対応エリア全国
連絡手段電話番号:06-6210-5326
LINE

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保育士採用で求人票を作る際に遵守すべき法律

求人票を作成するときに注意すべき禁止表現などは、主に以下の法律によって定められています。

  • 労働基準法
  • 男女雇用機会均等法
  • 不正競争防止法
  • 雇用対策法
  • 著作権法
  • 最低賃金法
  • 職業安定法

法律を遵守した求人票を作成するためにも、しっかりと確認していきましょう。

①労働基準法

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めている法律です。

労働基準法では、労働時間や給与賃金の支払い、休日・時間外・深夜労働時の割増賃金など、基本的な労働条件が定められています。

求人票を作成する際には、実際の働き方と違う好条件を記載することは禁止されています。

「残業時間なし」「シフト制のため休日も自由に取得可能」などと記載していてるのに、実際は残業が多く、休日もなかなか取得できない職場の場合は募集要項と大きな違いがあり、法律違反となってしまうこともあるので注意が必要です。

②男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法は、性別による差別を禁止している法律です。近年見直される機会の多い法律でもあるのでしっかりと確認しましょう。

募集や採用、配置、昇進、福利厚生など、あらゆる場面で性別を理由にした差別を禁止することが定められています。

労働者の募集や採用に関して性別を理由とする差別は禁止されており、保育士の採用活動においても、男女を均等に取扱う必要があります。

保育士の求人票を作成する際は、 男女差別と誤解されてしまう表現を使わないように注意が必要です。

③不正競争防止法

求人票で自社を紹介する際、他社との比較表現や優位性の表記は禁止されています。

新しい求人を募集する際、他園との比較表現や優位性の記載をしてしまわないよう注意する必要があります。

「他の保育園と比べて園児に対する保育士の割合が多く、子供1人ひとりと向き合える」などは比較表現にあたるため、NGです。地域満足度No.1などの優位性を記載することも、NGなので気を付けましょう。

④雇用対策法

雇用対策法では、年齢を制限する表記や、人権侵害、就職差別などの差別表現が禁止されています。

募集年齢に上限などを記載したくなりますが、年齢の記載は禁止なので注意しましょう。

また、人種差別となるような記載や国籍を制限する表現などにも気をつけましょう。子育て経験のある方、体力があり明るい方などの表現にも注意が必要です。

⑤著作権法

求人票を作成する際、求職者に分かりやすいキャッチコピーを使うこともあるかもしれません。その際、特定の書籍などの一部分を用いて、承諾を得ずに記載することは著作権法で禁止されています。

保育士募集の際、求人票に「○○の舞台となった保育園です」「○○の絵本を多数読み聞かせています」など、それを作成した著者名や作品名を用いて表記する場合は、著作権を持つ作者や企業に確認する必要があります。

⑥最低賃金法

最低賃金法は、雇用者が労働者に支払う最低限度の賃金を定めた法律です。労働者の生活安定や労働条件の改善を図る目的で制定されています。

最低賃金は都道府県別に定められており、使用者・労働者の双方が合意している場合でも、最低賃金を下回る賃金は無効になります。

⑦職業安定法

職業安定法とは、求人の広告を掲載する際に「業務内容」「賃金」「労働時間」などを明示することなどについて定めています。

求人票を掲載した際に応募者の誤解を招く表記の場合は、職業安定法違反となり懲役刑または罰金刑となる可能性があるため注意しましょう。

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保育士採用の求人票で注意が必要なNGワードと言い換え言葉

求人票を作成する際、NGワードをどのように言い換えれば良いのでしょうか。

ここでは、保育士採用の求人票で注意が必要なNGワードと言い換え言葉を紹介します。

保育士採用のNGワードと言い換え言葉①年齢による差別表現

求人募集をする際、求める保育士の年齢があったとしても年齢を制限しての求人票の掲載は禁止されています。

年齢差別をするような表現は使わず、現在のスタッフの年齢層などが活躍している様子を伝えましょう。

表現の内容NGワード言い換え言葉
求職者に対して特定の年齢層を
優遇または排除する表現
×募集年齢45歳まで
×20歳以上
年齢の表記は禁止
×20~30歳の保育士さん歓迎20~60代まで幅広く活躍中

保育士採用のNGワードと言い換え言葉②性別による差別表現

労働者の募集の際に性別を理由とする差別は禁止されており、男女を平等に扱う必要があります。

性差別は近年取り上げられることも多いので注意しましょう。

表現の内容NGワード言い換え言葉
性別を理由に排除するような表現×保母さん保育士さん
×女性歓迎
×男性歓迎
×主婦歓迎
・女性スタッフ多数在籍中
・男性保育士活躍中
※現状を表す表現は可
男女で異なる条件の記載×男女各2名の募集
×女性のみエプロンの着用
・募集人員4名
・当園既定の制服着用

保育士採用のNGワードと言い換え言葉③職業差別・人権侵害などの差別表現

求人表を作成する際に人権侵害や職業での差別を助長する表現は禁止されています。

求職者に限らず、求人票を見た方が不快な思いをするようなNGワードが記載されていないか、しっかりとチェックしましょう。

表現の内容NGワード言い換え言葉
国籍・人権・民族などの表現×国籍不問
×日本国籍の方歓迎のみ。 等 
国籍・人権などについては掲載不可
出身地・居住地・通勤時間での排除や制限のある表現×就業先近辺にお住まいの方
×自転車で出勤できる方
×関東出身の方
特定の地域について記載していなければOK

保育士採用のNGワードと言い換え言葉④実際の働き方とは異なる条件の表記

求人票に記載する際、条件を良く見せようと実際とは違う表現を記載することは禁止されています。

  • 週休2日と書いていているにも関わらず、月に一度休日出勤がある
  • 残業なしと記載をしているが、実際には残業がある

以上のような表記はNGです。就職後に条件が違うことが発覚するとトラブルに発展することもあるので、事実に基づいた条件を表記するよう注意しましょう。

保育士採用のNGワードと言い換え言葉⑤他園との比較表現・優位性を示す表現

求人票を作成する際、自園の良いところをアピールしたくなりますが、他の保育園との比較などはNGです。

また、優位性を強調した記載も禁止されているため注意しましょう。

表現の内容NGワード言い換え言葉
比較表現×個人経営のため、大手の保育園より自由にのびのび子供にかかわることができます。
×他の園と比べて残業が少なくプライベートも充実
・他園との比較表現は禁止
・自由な裁量権で責任感をもって働けます
優位性を表す表記×働きやすさ地域No.1
×業界最大手の教育プラン
・最大手は禁止だが大手はOK
・No.1などの表記はNGだが、トップクラスなどの表記はOK

保育士採用のNGワードと言い換え言葉⑥著作権侵害に当たる表現

特定のキャッチコピーや書籍で使われている表現など、著作権侵害に当たる表現は使用しないことが大切です。

仮にどうしても利用したい場合は、著者や出版社などに問い合わせて、掲載可否を確認する必要があります。

保育士採用の求人票でNGではないけど避けた方が良い表現

求人表を作成する際、法律では禁止されていないけれど、避けた方が良い表現もあります。これに気を付けないと、長期間求人情報を掲載しているのになかなか応募が来ないといったこともある可能性もあります。

せっかく考えて作成した求人票が実は応募者の避けがちな求人票になっているかもしれません。

以下でポイントをまとめているので確認してみてください。

  • 「即日採用」:「即日採用」と聞くとすぐに雇ってもらえて良い印象に思うかもしれませんが、人手が足りないということは退職者も多いのではないかと考えられてしまう場合があります。
  • 「保育スタッフ募集」:求職者は保育士を募集しているのか、保育補助員を募集しているのかが分かりません。できるだけ具体的な内容を記載しましょう。

【まとめ】保育士採用の求人票ではNGワードに気を付けよう

求人票を作成する際の禁止表現やNGワードなどについて紹介しました。何となくで求人票を作成していたら、求める人材を探すことは大変です。

これから求人票を作成する採用担当者の方は、この記事を参考にして求人票をNGワードや禁止表現を避けるようにしてみてください。より良い保育士を採用するためにも、分かりやす求人票を作成しましょう。

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保育士の採用をするなら保育のカタチがおすすめ

引用元:保育のカタチ

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雇用形態正社員、契約社員、パート
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この記事を書いた人

株式会社シェンゲン執行役員、人事責任者
「保育のカタチ」事業責任者、採用支援コンサルタント

前職ではリクルートの代理店にて、7年間1,000社以上の採用支援を担当。シェンゲン入社後は、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団「保育のカタチ」を立ち上げ、事業責任者として従事。

保育園の統括マネージャーとして運営にかかわりつつ、保育士転職サービスでのキャリアサポートや、保育園への採用コンサルタントも行う。

採用活動を内製化する伴走型の採用支援や保育士向けの研修、紹介予定派遣などのサービスを公共機関や幼保施設の運営法人に向けて提供中。祖母、母、妹が保育士という保育士一家で育った。

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