保育士が失業保険で受け取れる支給額の計算方法は?必要書類や流れも解説!

  • 失業保険って何?
  • 今の職場を辞めた後に失業保険をもらうための方法は?
  • 失業保険っていくらもらえるの?

職場を退職する保育士の中には以上のような悩みを持っている方もいるのではないでしょうか。

失業保険という言葉自体はよく耳にする言葉です。しかし、失業保険の具体的な計算方法や必要書類、流れをしっかりと理解している方は少ないでしょう。

そこで今回の記事では、保育士の失業保険について詳しく解説します。今後退職を考えている方や退職後に申請していない方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

保育士が転職をするなら保育のカタチがおすすめ

引用元:保育のカタチ

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住所〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201
許可番号厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764
労働者派遣事業:派27-304996
雇用形態正社員、契約社員、パート
求人施設保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など
対応エリア全国
連絡手段電話番号:06-6210-5326
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そもそも失業保険とは?

そもそも失業保険(正式には雇用保険)とは、失業後にお金の心配なく生活をしつつ、再就職ができるように求職活動を支援するための「求職者給付」の1つです。

雇用保険に加入しており、受給条件を満たしていれば、退職や失業した場合に「基本手当(失業手当)」を受給することができます。

雇用保険への加入は基本的に任意ではなく、労働者が雇用される際は原則として強制加入です。

保育士が失業保険で受け取れる支給額の計算方法

では、失業保険を申請した場合の受給額はいくらでしょうか。

実際に保育士が失業保険で受け取れる支給額の計算方法を解説していきます。少し複雑かもしれませんが、電卓を使って計算してみてください。

①離職前6か月間の給与合計から賃金日額を計算

最初に離職前6か月間の給料合計から「賃金日額」を計算していきます。計算式は下記の通りです。

  • 離職前6か月間の給与合計÷180(日)=賃金日額

このとき、残業手当や通勤手当は給与合計に含みますが、退職金や賞与は含まずに算出します。また、社会保険や税金が差し引かれる前の給与額で計算しましょう。

②退職時の年齢と賃金日額から基本手当日額を計算

続いて、「基本手当日額」を計算していきます。基本手当日額とは、失業中に受給できる1日当たりの支給額のことです。

計算式は下記のとおりです。

  • 賃金日額 × 給付率(50~80%)=基本手当日額

給付率は、離職時の年齢や先ほど計算した賃金日額によって変動します。なお、給付率は賃金が低い方ほど高いです。60〜64歳の方は給付率が45〜80%なので、注意する必要があります。

③基本手当日額と給付日数から総支給額を計算

引用元:厚生労働省公式HP

基本手当日額まで計算したら、最後に総支給額を計算します。給付日数は上記の画像を参照してみてください。

総支給額の計算式は、以下の通りです。

  • 基本手当日額 × 給付日数=総支給額

以下は総支給額のシミュレーション例なので、計算する際はぜひ参考にしてみてください。

例:月収20万円(賞与、退職金、祝金は除く)、離職時の年齢は30歳未満、被保険者期間5年以上10年未満の場合

  基本手当日額:4,887円
  総支給額(一般受給資格者の場合):439,830円
  給付日数(一般受給資格者の場合):90日

保育士の失業保険の給付日数

続いて、保育士の失業保険の給付日数について解説していきます。

退職には大きく分けて、「自己都合による退職」と「会社都合による退職」の2種類があります。

退職理由によって失業保険の給付日数も変化するため、当てはまる方を確認していきましょう。

自己都合による退職の場合

まず、自己都合退職の場合についてです。自己都合退職には、結婚や転職などが当てはまります。失業保険の給付日数は、90~360日です。

この場合、ハローワークに離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の待機期間後に2か月または3か月の給付制限があるので注意が必要です。

会社都合による退職の場合

次に、会社都合退職の場合についてです。会社都合による退職の場合は、離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の待機期間が経過した後に給付が開始されます。

失業保険の給付日数は90~360日ですが、自己都合退職より会社都合退職の方が給付日数が多くなります。

自己都合または会社都合による退職のいずれでも、離職日の翌日から1年間が受給期間です。

万が一受給期間を過ぎた場合は、給付日数が残っていても支給されないため、手続きは早めにすることをおすすめします。

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保育士が失業保険を申請する際に必要な書類

では、保育士が失業保険を申請する際はどのような書類が必要なのでしょうか。必要な書類が7つあるので、順番に確認していきましょう。

1.雇用保険被保険者証

・会社へ入社して雇用保険に加入すると発行される証明書

基本的に退職するまで本人へ手渡しされることはないため、退職前に確認しましょう。

2.雇用保険被保険者離職票

・退職して1週間〜2週間程度で自宅に郵送される書類

国民年金や国民健康保険への切り替えの際にも必要なため、離職票が送られてこない場合は早めにハローワークに相談してみてください。

3.個人番号確認書類

マイナンバーカードまたは通知カード

4.証明写真(2枚)

サイズは3㎝×2.5㎝のもので、直近3カ月以内に撮影した写真

5.印鑑

シャチハタは使用不可

6. 身分証明書

マイナンバーカード、運転免許証、住民票

7.本人名義の普通銀行口座

キャッシュカードでも登録は可能(銀行の支店名が記載されてない場合は事前に準備が必要)

出典:厚生労働省「労働者の皆様へ(雇用保険給付について)」

保育士が失業保険を受け取るまでの流れ

次に、保育士が失業保険を受け取るまでの具体的な流れを解説していきます。

必要な書類などが準備できたら、ハローワークへ求職の申し込みを行いましょう。

その後の流れは以下の通りです。

  • 雇用保険受給説明会へ参加する
  • 失業保険認定日が決定する
  • 2回以上求職活動を行う
  • 失業保険認定日にハローワークへ足を運ぶ
  • 手当が振り込まれる

失業保険は再就職を考えている方が対象のため、ハローワークのスタッフから再就職に対する意思表示が求められるので注意が必要です。

出典:厚生労働省「労働者の皆様へ(離職されたみなさまへ)」

保育士の失業保険で注意するポイント

最後に、保育士の失業保険で注意するポイントを解説します。

これらを守らなければ失業保険を受給できない可能性もあるため、しっかりと確認しましょう。

2回以上の求職活動が必要である

失業の認定後は、雇用保険受給説明会に参加し、2回以上の求職活動を行う必要があります。これは、厚生労働省によって定められています。

失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今日の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。

参照:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き」

2回以上の求職活動をしていないと判断された場合は、失業手当が給付されない可能性があるので、注意しましょう。

保育士として復職したいけれど不安があるという方は、以下の記事を参照してみてください。

7日間の待機期間中にアルバイトをしない

離職票を提出し、求職の申し込み後に7日間の失業している期間があることが、失業保険の支給条件です。この期間を待機期間と言います。

この7日間の待機期間中にアルバイトなど、給料が発生すると支給対象外になるので注意が必要です。

求職活動の進捗状況は漏れなく申告する

原則として失業の認定を受けてから4週間に1回の認定日ごとに、受給資格者証と失業認定申告書の提出が求められます。

今現在の就労の有無、求職活動の実績などを確認して失業保険の認定を行います。失業保険の認定を受けるとその日数分の基本手当が口座に振り込まれます。

申告を怠った場合は失業手当が支給されないため、求職活動の進捗状況は漏れなく申告するようにしましょう。

出典:厚生労働省「労働者の皆様へ(離職されたみなさまへ)」

【まとめ】注意点に気を付けて失業保険を受け取ろう

今回の記事では、保育士の失業保険について詳しく解説しました。

失業保険は、安定した生活を保ちつつ、再就職を目指すためのものです。退職する保育士の方は、注意点に気を付けて失業保険を受け取りましょう。

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保育士が転職をするなら保育のカタチがおすすめ

引用元:保育のカタチ

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労働者派遣事業:派27-304996
雇用形態正社員、契約社員、パート
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この記事を書いた人

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