あらかじめ産休・育休について知っておきたい保育士の方も多いでしょう。保育士は産休・育休が取りにくいと言われていますが、本当なのでしょうか。
そこで今回の記事では、まず保育士は産休・育休が取れるかについて解説します。また、産休中の給料やいつから取れるかについても徹底解説します。
産休・育休に不安がある保育士の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
保育士が転職をするなら保育のカタチがおすすめ
引用元:保育のカタチ
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保育のカタチは日本で唯一、幼保業界の「人」に関する問題解決に特化した専門家集団です。現場の先生には、まずは話を聞いて、ヒアリングをもとに最適な幼保施設の提案をいたします。無理に転職を促したり、会わずに提案をしたりすることはありません。
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住所 | 〒550-0004大阪府大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル201 |
許可番号 | 厚生労働大臣許可番号有料職業紹介事業:27-ユ-303764 労働者派遣事業:派27-304996 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
対応エリア | 全国 |
連絡手段 | 電話番号:06-6210-5326 LINE |
【結論】保育士も産休・育休を取れる
職場の環境や雰囲気によっては取れない・取りにくいこともありますが、産休・育休は労働基準法で定められているため、条件を満たせば取得できます。
人手不足であったり、産休・育休の取得例がなかったりする保育園では、取りにくい雰囲気もあるでしょう。しかし、産休・育休は法律によって定められた労働者の権利です。
産休・育休をきちんと取得するためにも、それぞれ条件についてあらかじめ確認しましょう。
保育士の産休・育休について
産休・育休とはどのような制度か詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、保育士の産休・育休について詳しく解説します。
保育士の産休・育休はいつからいつまで?
保育士が産休・育休を取得できる期間は、それぞれ以下の通りです。
- 産休:産婦人科医の医師の判断に基づいて、最大6週間の産休を取ることができます。また、産婦人科医の医師の判断に基づいて、最大2週間の産前休暇を取ることができます。
- 育休:育児期間中、最大12週間の育休を取ることができます。育児期間中、最大24週間の育休を取ることができる場合もあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
産休は出産6週間前から産後8週間後まで
出産6週間前から産後8週間後までの計14週間の間、産休を取ることができます。
産前に休む場合は、保育園への請求が必要です。しかし、産後8週間は休暇として扱われ就業できません。つまり、「産前の休業は自由選択、産後は必ず母体を休めなければならない」というルールになっています。
産休の申請方法は保育園によって異なり、時間がかかってしまうケースもあるため、早めの準備が大切です。
育休は原則子どもが満1歳になるまで
育休は、子どもが満1歳になるまでが対象です。
満1歳になっても保育園が見つからないなどの事情がある場合は、育休の期間を最大2歳まで延長することができます。
保育士が産休・育休を取得する条件
保育士が産休・育休を取得するための条件は以下の通りです。
- 就業開始から6か月以上勤務していること(産休)
- 就業開始から1年以上勤務していること(育休)
- 勤務中に出産・離乳の証明書や育休取得の証明書を提出すること
- 出産・離乳する前後に就業を停止しないこと
- 休暇期間中に賃金を支給しないこと
- 産休期間は最低6週間であること
- 育休期間は最低8週間であること
一方、保育士が産休・育休を取得する対象外の条件は以下の通りです。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
- 保育士が業務上の必要性から他の勤務先に就労することを要請されている
- 保育士が児童福祉法に基づく業務を行っていない
復職の時期
復職の時期は、最短で産休終了後(産後8週間・状況によっては6週間)、最長で育休終了後(子どもが満1歳になるまで・事情によっては最大2歳)です。
復職後は1日の労働時間を短くする「短時間勤務」が認められており、復職後の働き方によって社会保険・雇用保険の手続きが異なります。
保育士の産休・育休中の給料事情
産休・育休中は原則として給料はもらえません。しかし、その代わりに国や自治体から補助金や手当を受け取ることができます。
ここでは、保育士が産休・育休中にもらえる補助金や手当を紹介します。
出産育児一時金
支給額 | ・1児につき42万円 ・「産科医療補償制度」に加入していない医療機関などで出産した場合は40万8千円 |
条件 | ①健康保険に加入している者 ②妊娠4カ月(85日)以上の出産であること |
出産育児一時金とは、出産した女性または育児を行っている男性に支給される給付金です。
「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産すると支給額が減るので、注意が必要です。
参照元:厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
出産手当金
期間 | 出産42日前~産後56日間 |
1日の支給額 | 日給の2/3相当の金額 |
条件 | 保育園の健康保険・共済組合の被保険者に加入している者 |
出産手当金とは、出産した女性または育児を行っている男性に支給される手当金です。
出産手当金の支給額は、出産した女性または育児を行っている男性の賃金によって変動します。保育園の健康保険に加入していれば、正社員だけでなくパートや派遣の保育士も受給対象です。
参照元:厚生労働省パンフレット「働きながらお母さんになるあなたへ」
育児休業給付金
支給される時期 | 育休開始から約2ヶ月後 |
支給額の目安 | 月給の50~67%×育休月数 |
条件 | ・「育児休業」の取得者 ・雇用保険の加入者 ・育児休業を開始した日までの2年間に、1か月に11日間以上働いている月が12か月以上ある者 ・育休中に就業している日数が月10日以下であること |
育児休業給付金とは、育児を行っている女性または男性が育児期間中に受ける給付金です。
育児休業給付金の支給額は月収によって変動しますが、厚生労働省によって最低額が定められています。
社会保険料の免除
産休・育休期間中は、厚生年金や健康保険などの社会保険料が免除されます。
支給期間は休暇の開始から終了までです。ただし、自動的に免除されるわけではないので、申請を忘れないようにしましょう。
出産時に適用される社会保険料の免除に関する詳細な情報は、地域の社会保険事務所などに問い合わせてみてください。
保育士が産休・育休を取る際のポイント
産休・育休がなかなか取れない・取りにくいという保育士の方もいるのではないでしょうか。
そこでここでは、保育士が産休・育休を取る際のポイントについて解説します。
- 職員・保護者・子供に挨拶する
- 早めに園へ報告する
- 復帰後に無理せず働くには?
職員・保護者・子供に挨拶する
産休・育休を取る際は、職員・保護者・子供に挨拶するようにしましょう。
職員・保護者に対しては、休みを取る理由を説明し、安心して休みが取れるよう理解を求める必要があります。
また、子どもたちにもきちんと挨拶することが大切です。子供に対しては、休みを取るということを説明し、子どもが理解できるように努めましょう。
早めに園へ報告する
保育士が産休や育休をとる際は、できるだけ早めに園へ報告しましょう。
保育士が産休・育休を取ると、子どもたちとのお別れや担任の交代などの引継ぎが必要が発生します。そのため、可能な限り早く園へ報告して、園内で引継ぎを進めることが重要です。
復帰後に無理せず働くには?
復帰後に無理せず働くには、以下の方法がおすすめです。
- 家庭内で協力する
- 時短勤務制度・子育て支援制度を利用する
- 残業や持ち帰り仕事の少ない保育園に転職する
休暇が終わって復帰した際は、以上のような方法で仕事量を減らし、自分の体力を管理しましょう。
どうしても産休・育休が取れない場合や、現在の園が残業や持ち帰り仕事の多い場合は、転職を検討するのもおすすめです。
下記記事では、失敗しない保育士求人の探し方について詳しく解説しています。
【まとめ】保育士はポイントを押さえて産休・育休を取ろう
産休を取得するためには6か月以上、育休を取得するためには1年以上勤務している必要があります。
そのため、今後妊娠を考えている保育士の方は、少なくとも1年以上は同じ保育園に勤めた方が無難でしょう。産休の申請方法は保育園によって異なるので、早めの準備が大切です。
また、産休・育休取得後は、仕事量を減らしたり、残業や持ち帰り仕事の少ない保育園に転職したりして、無理せずに働くのもおすすめです。
保育士の方は、ポイントを押さえて産休・育休を取ってみてはいかがでしょうか。
保育士が転職をするなら保育のカタチがおすすめ
引用元:保育のカタチ
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雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
求人施設 | 保育園、幼稚園、認定こども園、病児保育、事業内保育、学童保育、託児所など |
対応エリア | 全国 |
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